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1. 相談・申請
・区役所の高齢・障がい支援課に申請します。地域包括支援センター(地域ケアプラザ)、居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。
2. 認定調査・主治医意見書
・調査員が本人や家族から聞き取り調査をします。
・主治医により、意見書が作成されます。
3. 審査・判定
・認定調査の結果や主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。 また、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。
4. 認定結果
・要支援1・2の方は介護保険サービスの一部、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
要介護1~5の方は介護保険サービスを利用できます。
5. サービスの利用開始
要支援 1・2の方
・地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。その後サービス事業者と契約します。
要介護1~5の方
・ケアマネージャーを決めます。選定にあたっては、区役所や地域ケアプラザなどでも相談できます。
ケアマネにケアプランの作成を依頼します。その後サービス事業者と契約します。
■ケアマネージャーは、利用者や家族の心身状況や意向に応じて、適切なサービスが利用できるようにケアプランを作成をしたり、個々のサービス事業者との調整を行います。
ケアマネを決めるにあたって、利用者の自己負担はありません。
スローライフ
寄り添い、心の通うケアをめざしています